出産育児一時金

[概要]

国民健康保険に加入している方が出産したときは、その世帯主の方からの申請により、出産育児一時金を支給します。原則として保険者から分娩医療機関へ直接支払う、直接支払制度を利用します。
直接支払未対応の医療機関等で出産した場合は、出産費用支払い後の申請により、出産育児一時金の支給を受けることができます。

[支給内容]

出生児1人につき50万円
(産科医療補償制度対象外の場合は48万8000円 ※令和5年3月31日までの出産については40万8000円)

[対象者]

国民健康保険の加入者(被保険者)で出産した方
※妊娠85日以上での出産であれば、流産や死産も支給対象となります。
※他の健康保険から出産育児一時金を受けられる方は、国民健康保険からは支給しません。
※職場の健康保険からの出産育児一時金の支給については、それぞれの職場または保険組合にお問合わせください。

[申請できる人]

世帯主の方

[申請期日]

直接支払制度や受取代理制度を利用しない場合は出産した日の翌日から2年以内

[手続きなど詳しくは]

「国民健康保険の給付(稲敷市サイト)」をご覧ください。

国民健康保険の給付(稲敷市サイト)

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