未熟児養育医療の給付

[概要]

未熟児養育医療の給付とは身体の発育が未熟なままで生まれ、入院を必要とするお子さんに対して、その治療に必要な医療費を助成するものです。入院して養育を受ける必要があると医師が認めた1歳未満のお子さんが対象となります。

[支給内容]

指定の養育医療機関における、医療保険が適用となる医療費の自己負担分の一部または全部を公費で負担します。
※世帯の所得状況などに応じて、一部自己負担があります。

[対象者]

稲敷市内にお住まいの1歳未満のお子さんで、出生体重が2000グラム以下または、生活力が特に弱く、医師が未熟児として指定医療機関での入院養育が必要であると認めたお子さん
※審査があります。

[申請できる人]

対象となるお子さんの保護者の方

[申請期日]

入院中に申請をしてください。

詳しくは、健康増進課(電話 029-892-2000(代表))へ問い合わせ下さい。

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