自立支援医療費の給付(精神通院医療)
[概要] | 統合失調症やうつ病などの精神疾患、知的障害などのために行う通院医療に対して支給を行うものです。 |
---|---|
[支給内容] | 統合失調症やうつ病などの精神疾患、知的障害などのために行う通院医療費の1割分が自己負担となります(保険適用分のみ)。 |
[対象者] | 精神疾患(てんかんを含みます)で、通院による精神医療を続ける必要がある病状のお子さん |
[申請できる人] | 対象となるお子さんの保護者の方 |
[申請期日] | 随時 |
[手続きなど詳しくは] |
「自立支援医療費(精神通院)制度とは(茨城県サイト)」をご覧ください。 自立支援医療費(精神通院)制度とは(茨城県サイト) |